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労働ホットニュース
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※労働ホットニュースは独立行政法人 労働政策研究・研修機構の発行する「メールマガジン労働情報」内の記事から掲載させていただいております。
 
労働組合用語集
労働組合の用語集です。
 
募集中です
労働組合総合サイトでは、皆様からのご意見・ご感想、また「労働組合総合サイトにやってほしいこと」などを募集しています。
 
労働組合用語集


あ行
  【ILO】
  International Labour Organizationの略。国際労働機関のこと。1919年に国際連盟の附属・常設機関として設立され、国際労働立法の促進に努めたが、第2次大戦後1946年12月には国連経済社会理事会の専門諮問機関となった。社会福祉の向上と労働条件の改善を目的とした国際的組織で、各国の労働立法や適正な労働時間、賃金、労働者の保健衛生に関する勧告を行ったり、その指導にあたったりする。わが国は、1951年11月再び加盟国となり、さらに1954年5月には常任理事国となっている。
   
  【ILO87号条約】
  団結権保障を詳細に規定したILOの基本的な条約。この条約では、団結権が与えられないのは軍隊と警察に限られている。日本は65年批准したが、国内法の整備が不十分である。
   
  【ILO144号条約】
  政府・労働者・使用者の三者構成による、条約批准や条約などの適用状況について協議(三者協議)することを定めた条約。1976年に採択された。
   
  【ICFTU】
  国際自由労連(International Confederation of Free Trade Unions)の略称。1949年に結成される。世界136ヵ国、194加盟組織、1億2651万人を組織。ナショナルセンター加盟方式なので、日本からは、連合が加盟。「全世界の自由にして民主的な労働組合に組織される労働者を結集し、思想・言論・結社の自由、個人の諸権利の確認、国家の完全な自由と自治労、自由な労働と経済民主主義、差別待遇や従属状態の一掃、全体主義や侵略との闘争、抑圧政治体制下の働く人々との連帯」向けての活動を展開している。
   
  【あっせん】
  労働争議の調整方法の一つ。労働争議の解決につき当事者の自主的な努力に対し援助を与え、これを解決することを目的とする制度をいう。あっせんは、当事者の意志の疎通を図ることを目的とするので、調停の調停案、仲裁の仲裁裁定のような解決案の提示は必要でなく、調整手続きのうちもっとも簡易なものとして多く利用されている。
   
  【安全衛生委員会】
  労働安全衝生法にもとづき、各業種ごとに常時使用労励者数に応じて最低設置義務が定められている。労働者の危険防止対策、健康障害防止対策を審議する。委員の半数は労働者の代表でなければならず、毎月1回収上の開催が義務づけられている。
   
  【育児休業法】
  長く働き続けるための条件づくりの1つとして当時の野党が協調して要求してきた民間労働者の育児期の休業制度。1992年4月から施行された。内容は(1)1歳未満の子をもつ男女労働者が対象。(2)育休取得を理由とする解雇の禁止(3)育休をしない者に勤務時間の短縮措置など。だが休業中の生活保障措置、不利益扱いの禁止や30人以下の事業所の3年間の適用猶予など問題も多い。
   
  【一時金】
  夏、冬に支給される後払い賃金で、一般的には「ボーナス」「賞与」と呼ばれることが多い。
   
  【運動方針】
  労働組合の活動の方向を示す方針。大会、委員会などで審議して決定する。
   
  【オリエンテーション】
  労働組合では主として新入組合員向けの講演会、講義や行動行動などの最初に、大体の実情を説明し、大ざっぱな展望を与え、これからの勉強のしかたや行動のしかたについて方向を与えることをいう。
   
  【オープンショップ】
  労働組合への加入・不加入が労働者雇用の条件でなく、労働組合への加入は労働者の任意であるとする制度。また、その制度をとる事業所。
クローズドショップ
   
  【オルグ活動】
  オルグとはオルガナイズ(組織する)の略語。労働組合では、執行部が組合組織の強化のための指導に当たることをオルグ活動という。未組織労働者の組織化のための活動をいうこともある。ちなみに、オルグ活動をすることを「オルグる」ということもある。
   
 


か行
  【解雇】
  本人の意思に反して、使用者が雇用契約を解約する意思表示をすること。労働基準法では、罰則つきで制約されている。使用者は、30日前に解雇を予告(告知)するか、または、30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇できない。解雇権の濫用は無効であり、解雇には正当な理由が必要とされる。
   
  【改正男女雇用機会均等法】
  「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の略称。昭和60年5月17日に成立(昭和61年4月1日施行)した「男女雇用機会均等法」が改正されたもので、平成11年4月1日から施行された。改正男女雇用機会均等法では、紛争当事者の一方からの申請でも調停が可能となり、事業主の配慮義務に職場でのセクシュアルハラスメント防止、勧告に従わない法違反企業は企業名公表の制裁措置がとられるなどの規定が加わった。
   
  【可処分所得】
  金額で示される名目賃金から税金や社会保険料などを差し引いて、実際に手元に残る所得のこと。
   
  【企業別組合】
  企業別組合は企業内組合とも呼ばれ、わが国における労働組合の組織形態の特徴である。企業や事業所別に組織されているが、このため、独立性が弱く、会社側にゆ着・従属しやすく、団体交渉がよわい、という指摘もある。一方、組織率も高く、財政的に安定している。
   
  【議長】
  集会、大会などで議事を進行する権限と義務をもつ人の意味と、**評議会、**共闘などの代表者をさす場合の二とおりがある。前者の場合は、大会が始まるときに選ばれ、開会が終われば解任される。後者の場合にはその団体の決めた1年なり2年の任期を務める。
   
  【既得権】
  労働組合が、その活動の積み重ねにより獲得した権利。年次有給休暇、生理休暇、育児休職制度、介護休職制度などが挙げられる。
   
  【基準内賃金・基準外賃金】
  基準内賃金とは一般に所定労働条件のもとになされる労働の提供に対して支給される賃金で、賃金中の固定的部分をいい、基本給とか固定給、家族給、職務職能給などが含まれる。基準外賃金は、これに対し毎月あるいは毎日代わる賃金部分で、一定の労働時間を超えた超過労働に対する手当や一定の作業量以上の働きに対する割り増し加給などがこれに含まれる。
   
  【休暇】
  一般に週休日のほかに、休める日のこと。年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇などがある。年次有給休暇は、年間で一定の日数につき、有給で休める日。労働基準法第39条では、6ヶ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した者に10労働日の有給休暇、以降継続勤務年数1年ごとに1労働日を加算し、総日数が20労働日まで有給休暇を与えなければならないとしている。
   
  【休日】
  労働義務がなく、使用者の拘束をうけない日。1919年のベルサイユ条約で、「日曜日をなるべく含み、24時間を下らざる毎週1回の休息を与える制度」として週休制度を規定した。労基法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週1回の休日を与えなければならないこと、また4週間を通じ4日以上の休日を与えることを規定している。労基法では、休日労働も認められているが、その場合、94年4月1日から3割5分以上の割増賃金を支払うことが定められている。
   
  【休憩】
  労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のこと。労働基準法第34条では、労働時間が6時間をこえる場合には少なくとも1時間の休憩時間を使用者は労働時間の中途に与えなければならないと規定している。なお、休憩時間は、いっせいに与えるのが原則だが、例外的に、行政官庁の許可をうけた場合にはその限りではない。
   
  【教宣】
  労働組合用語のひとつで、「教育」と「宣伝」を略したもの。組合によってはこの両者の担当を分けているところもある。現在では、広報的な意味が強い。
   
  【共闘】
  「共同闘争」の略。2つ以上の組織が共同して闘争すること。
   
  【クローズドショップ】
  特定の労働組合に加入していることを労働者雇用の条件とし、脱退・除名で組合員の資格を失うと解雇される制度。また、その制度をとる事業所。
オープンショップ
   
  【綱領】
  政党や労働組合の基本的な立場、目的、計画、運動方針などを要約し規定した文書。文章の性格により、基本綱領、行動綱領、賃金綱領集などと呼ばれる。
   
  【合理化】
  一般には、すべての目的を達するために最善の状態にすることであるが、労働問題では、合理化生産、産業・合理化という意をもつ。1925年ごろドイツに始まりアメリカに入っている。資本がその活動として、利潤を増やし生産を上げようとするのは本能である。このため、オート・メーション化、事務の刷新、労務管理強化などを進める。その結果は、労働者の疲労の増加、賃金、労働時間、人事、雇用に影響をもたらさないではおかない。人員削減や労働強化がともなうことから反合(反合理化)と読んで反対闘争を行った労働組合も数多い。
   
  【個別労使紛争処理法】
  労使関係の安定や組織率低下にともない、労使における集団紛争の比重が低下し、個別紛争が増加していることから制定された法律。この法律では、紛争当事者の間に入る第3者機関として「紛争調整委員会」を設置。紛争当事者の双方または一方の申請により、必要に応じてこの委員会があっせんに乗り出す。
   
  【コミュニティユニオン】
  個人加盟の地域合同労組。地域内の未加入労働者を結集し、雇用、賃金、労働条件の維持改善のみならず相互扶助活動をも行っている。労働組合に結集するのが難しかった労働者を結集しうる活動として注目されている。
   
  【雇用流動化】
  解雇、配転、出向、転籍や転職などが頻繁に行われることをいう。学校卒業後、企業に就職し、定年まで勤めあげる終身雇用制と対極にある概念だ。景気後退期になると論議されることが多い。
   
 


さ行
  【最低賃金制】
  国が法律で労働者に支払う賃金の最低の限界をきめる制度。我が国では、昭和34年4月に最低賃金法が成立した。この制度の目的は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資することにある。都道府県ごとに最低賃金額が決められている。
   
  【裁量労働制】
  仕事の進め方や働く時間の配分を、労働者個人の裁量にゆだねる制度。実際の労働時間に関係なく「一定時間(みなし時間)」を労使間で協定し、残業管理はなくなる。研究開発職、デザイナーなど専門性の強い業務に認められていたが、平成11年(1999)年4月の改定労働基準法によって企画、分析業務など一般のホワイトカラーにも適用が拡大されている。
   
  【36(サブロク)協定】
  労働基準法36条に基づく超過勤務に関する労使間の協定。36条に基づくことから36(サブロク)協定と呼ばれる。使用者による一方的な労働時間の延長に対し、労働組合との協定という形で一定の規制を与えたもの。ただ、この規定には延長することできる時間の上限がなく、日本の長時間労働の一因になってしまったのは皮肉な結果である。そのため、1983年以降、行政指導で延長することができる時間の規制が加えられている。
   
  【三者協議】
  ILOの基準設定活動を、それぞれの加盟国内においてより実効的なものにする目的で、政・労・使の三者協議制度を確立しようとするもの。1976年に、ILO第144号条約として採択。日本においても、本条約を批准し、三者協議を確立し、未批准条約の批准や批准条約・勧告の国内への完全な適用を確保することが重要である。
   
  【産別(産業別組合)】
  産別とは、企業別組合が組織ごとに加盟する産業別の連合体組織。ただ、本来の意味の産別とは、同一産業で働く労働者を職種の別なく組織する労働組合のことをいう。現在日本の産別には自動車総連、自治労などがある。
   
  【三役】
  通常、労働組合で三役といえば、委員長、副委員長、書記長の3つのポストを呼ぶことが多い。
   
  【指名解雇】
  労働者の意志とは関係なく、使用者が対象者を公表して、一方的に解雇すること。退職優遇制度によって希望退職を募集して退職に追い込む方法と一応区別されているが後者も、組合の団結が弱いときは名指しで説得され、実績は指名解雇と変わらない場合が多い。
   
  【時間外労働】
  いわゆる残業のこと。始業前や休日など、就業時間以外の労働を指す。
   
  【執行委員会】
  大会で決定された方針に従い実際に執行する執行委員の会議。
課題・問題等を議論し、組合員の意見を反映させる。
   
  【秋闘】
  年末の一時金引き上げを中心に取り組むたたかい。秋期年末闘争ともいう。
   
  【シュピレヒコール】
  デモ行進などで、一斉にスローガンを唱和すること。
   
  【春闘】
  春季生活闘争。労働組合が毎年春に合わせ、賃金要求を中心に可能な限り交渉時期、戦術を統一し全国的に取り組む。日本独自の闘争。
   
  【書記】
  組合の運動、日常業務、共済活動を役員と共に行っている組合に雇用された職員のこと。
   
  【書記局】
  組合の日常業務処理のため、執行委員会のもとに設置された事務機関。書記局は、会計検査を除く役員、スタッフ、職員(書記)などで構成される。組合員全員の名簿、各機関や組織の状況、組合活動の記録、組合財政の管理、調査統計資料、図書等を整備し、管理している。
   
  【女子差別撤廃条約】
  「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の略。1979年第3回国連総会で採択された。日本では条約に合わせて国籍法、男女雇用機会均等法、教育における男女平等など国内法を整備し、85年に批准した。
   
  【就業規則】
  使用者がその事業場における労働条件や服務・規律・制裁等について定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法により作成義務があり、労基署に届出なければならない。就業規則は、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴いて作成するもので、法令や労働協約に反してはならないが、就業規則に定める基準以下の労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする効力をもっている。
   
  【シンパ】
  同調者、同情者の意味。運動に積極的ではないが、その趣旨に共鳴し、援助する人々をさしていう。
   
  【スト批准】
  ストライキを行う際に、組合員の了承を求めることをいう。
   
  【スローガン】
  自分たちが主張していること、考えていることを簡潔に力強く文章化したもの。政党や労働組合の大会や大集会では必ずといっていいほど事前に用意し、掲示する。スローガンは、1本だけでなく何本か並列することが多いが、あれもこれもと網羅すると参加者の注意が散漫になるので、多くても10本以内にすること、長さも1本40字以内にすることが必要である。そのなかでもとくに大きくアピールしたいものをメインスローガンといい、それ以外のものをサブスローガンという。
   
  【製造物責任法(通称PL法)】
  1994年6月国会で可決され成立。95年7月1日から施行。この法により、消費者が欠陥製品による被害にあった場合、製造者に故意・過失があったことを立証しなくても製品の欠陥を証明できれば、損害賠償を受けられるようになった。
   
  【セクシャル・ハラスメント(性的いやがらせ)】
  職場でのセクシャル・ハラスメントについては、これまで個人の問題と考えられていたことが、日本でも労働関係上の問題としてとらえられるようになった。1989年、福岡市の女性が全国で初めてセクシャル・ハラスメントを理由に提訴以来、各地で訴訟がおこされている。
   
  【専従】
  組合員が自分の仕事から離れて、専ら組合活動に従事すること。企業にせきのる「在籍専従」と企業の籍から離れた「離籍専従」とがある。
   
  【全面スト・部分スト・指名スト】
  ストライキにさいし、一つの労働組合で全組合員がストに入る場合は全面ストという。同じ労働組合でも、一部の職場だけがストの入る場合を部分ストという。部分ストは、一部職場のストによって、企業の業務全体を阻害し、しかも他の職場の組合員は就労不可能な状態になっても、なおかつ賃金カットが免れるというもの。指名ストは、部分ストをもっと縮小し、特定組合員のみを指定してストに入る場合をさす。
   
  【全労連(全国労働組合総連合)】
  連合の結成を労使協調路線の右翼再編と批判し、連合に対して、平成元年11月に結成された。
   
  【争議行為】
  労働関係調整法は、7条で同盟罷業、怠業、作業所閉鎖を争議行為としてあげているが、これは例示規定であって、当事者がその主張を貰徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害する行為はすべてこの法律にいう争議行為である。
   
  【総評】
  「日本労働組合総評議会」の略称。1950年(昭和25)左翼系組合の産別会議・全労連に対抗して、民同系が結集し、GHQ の支持の下に発足した労働組合の全国組織。以後、労働運動での中心的役割を果たした。89年(平成1)、連合の発足により解散した。
   
  【組織率】
  雇われて働く雇用労働者に占める労働組合員の割合で、労働運動の社会的影響力を示すバロメーター。組織率は、戦後まもない49年に55.8%と最高を記録したが、以後は漸減傾向をたどり、53年から30%台、83年以降は20%台で推移している。
   
 


た行
  【大会・臨時大会】
  労働組合の最高決議機関であり、代議員、中央委員、役員で構成。前年度の活動報告、新年度の運動方針の決定、役員の選出、予算など重要な事項を決定する。
   
  【代議員】
  組合大会で議決権を有する組合員。一般的に選挙で選ばれる。
   
  【単産】
  産業別単一組合の略語。産別と同じ意味として用いる。
   
  【男女雇用機会均等法】
  女性の社会進出の増大に伴い、「事業主は労働者の募集や採用、配置や昇進について、女子に対して男子と均等な機会を与えるよう努めなければならない」などと、男女差別の排除を目的に1985年4月に施行された。労働省はその後94年4月に指針の一部を改正し「採用予定人数を男女別に定めた募集・採用をしないこと」「募集・採用に係わる情報提供について女子に不利益な取り扱いをしないこと」などを追加した。女子大生の就職難が年々深刻化する中、努力目標の条文を禁止規定に格上げしたり、制裁措置を盛り込むことが焦点となっている。
   
  【単組】
  「単位組合」の略語。企業別に組織された労働組合であり、上部団体に加入している。また、単組の規模が大きい場合には、下部機構として支部・分会等をもつことがある。
   
  【チェックオフ】
  労働組合の組合費徴収の一方法として、使用者が労働者に賃金を渡す以前に賃金から組合費を控除し、一括して組合に渡すこと。組合費天引きともいう。労働基準法第24条で、賃金は原則として全額を通貨で直接労働者に支払わなければならないと規定しているから、第24条1項但書の規定により労働組合との書面による協定が必要である。
   
  【地方労働委員会】
  地方労働委員会は、労働組合法の規定によって、都道府県に設置され、労働関係に関する事務を執行するための行政委員会である。公正な労働機関の調整を行うため、労働争議のあっせん、調停、仲裁をする権限を有するとともに、使用者の不当労働行為に対する判定的機能を行う。また、労働組合の資格審査を行い、法適合組合である旨の証明をする。
   
  【中央労働委員会】
  労働委員会の一種であって、厚生労働大臣の所轄の下に厚生労働省の外局として設けられる国の機関。中労委と略称される。原則として労働委員会の行う権限のうち2以上の都道府県にわたる事件、又は全国的に重要な事件を取り扱う。
   
  【賃金テーブル】
  基本的には、新入社員から定年までの年齢ごとの賃金一覧表。年齢別賃金体系であれば一覧表示は可能だが、能力別賃金体系などでは一覧表示が困難となり、標準モデルのみの表示になりがちとなる。これでは他との賃金比較がしずらく、結果的に賃金の向上を妨げる一因となる。
   
  【賃金ベース】
  各企業の賃金水準を表す語。もとは、企業別・産業別・地域別などに、賃金の支給総額を労働者の総数で除した平均賃金をいい、賃上げ闘争に使われた。
   
  【定期大会】
  労働組合の方針決定を図る最高決議機関。
   
  【デモ】
  デモンストレーションの略。憲法21条の表現の自由により、その時々の要求を掲げ、大人数で隊列を組んで街頭を行進して世論にアピールする行動。
   
  【動員】
  会議、集会の時などのために、参加者を組織的に集めるよう呼びかけること。集会の参加には動員がつきものである。
   
  【同盟】
  全日本労働総同盟の略。総評に対抗する右派系労働組合の全国組織。1962年(昭和37)、全労会議・総同盟・全官公の三団体が構成した連合組織(同盟会議)が64年組織的に一本化して結成。87年、全日本民間労組連合会(連合)に合流・解散した。
   
  【同盟罷業】
  同盟罷業(どうめいひぎよう)と読む。労働者が労働条件改善などの目的貫徹のため、団結して業務を停止する行為。つまり、ストライキのことを指す。
   
 


な行
  【ナショナル・センター】
  労働組合の全国組織をいう。加盟組合間の利害の調整を図り、統一要求の作成、調査、教育、宣伝活動、労働争議の支援、未組織分野の組織化、各種政府、自治団体への労働者代表としての参加、国際組織との交流を目的としている。このナショナルセンターに対する労働組合の地方組織を「ローカルセンター」ともいう。統一行動で労働者全体の権利と生活を守る。日本では「連合」や「全労連」がある。
   
  【日本経団連】
  2002年5月に経団連と日経連が統合して発足した総合経済団体。労働問題を専門的に扱う使用者団体である日経連と、経済問題について財界全体の意見をまとめる団体である経団連が、経済問題と労働問題は密接不可分であるとして統合した組織。
   
 


は行
  【パート労働法】
  93年6月に成立した法律で、正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とよばれる。短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比し短い労働者」のことを指す。法律の目的は、労働条件の適正化、教育訓練の実施、福祉厚生の充実、職業能力の開発・向上などを図ることである。
   
  【旗開き・旗納め】
  「旗開き」は組合の年初めの顔合わせ会(新年会)のこと。年末に納めた組合旗(旗納め)を開くことからこう呼ぶ。最近では「新年名刺交換会」などと呼ぶことも多い。
   
  【8時間労働制】
  働く時間の最高限度を1日8時間に制限する制度のこと。1日を週休日とし、1週間の最高労働時間を48時間と同じ概念から生じた制度。1919年、ILOが第1回総会で第1号条約として宣言し、労働時間立法の目標とされた。
   
  【ビラ】
  おもに宣伝用、アピール用につくる小さな(B5判かB6判)印刷部で、不定期に発行するのものをいう。「ちらし(散らし)」と同じ意味。ビラは労働組合の教宣活動の一手段であり、機関紙・誌の補助的役割を果たしているが「教育」「宣伝」という面より「扇動」の役目を強く持っている。
   
  【非組合員】
  労働組合に加入できない人のこと。労働法では「使用者の利益代表者」を組合から排除すべきであると規定している。「利益代表者」とは名目上の職名だけでなく実際の権限内容がポイントとなる。使用者と組合とで「非組合員の範囲」を規定し、合意している場合が多い。
   
  【不当労働行為】
  使用者が労働者の団結権、団体今日証券、団体行動権の労働三権を侵害する行為をいう。わが国の不当労働行為制度は憲法第28条の労働基本権保障を具体化したもので、労働者の団結権の積極的な保護措置として定められた。労組法が不当労働行為とするのは(1)組合活動への参加を理由とするいっさいの不利益待遇(2)組合加入をさまたげる行為(3)団体交渉の拒否、(4)組合結成、運営に支配介入すること、等々。
労働組合(または労働者)から不当労働行為の救済申し立てがあったとき、労働委員会は審査をし、使用者側にその事実が認められたときには救済命令が発せられる。そして、労働者を不当労働行為がなかった状態にもどさせ、使用者に対し、謝罪及びこれを繰り返させない旨誓約を公示させる。
   
  【ベア】
  ベースアップの略。賃金ベースの引き上げ。賃金ベースに無関係の定期昇給も含めた所定内賃金の引き上げを指すこともある。
   
  【変形労働時間制】
  業務に繁閑の差の激しい場合に、一週間、一か月、一年などの一定期間の平均労働時間が、法定労働時間を超えない限り、一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
   
 


ま行
  【未加入、未加盟、未組織】
  未加入とは、組合が組織され自治労にも加盟しているのに、組合に入っていない人のこと。未加盟とは、組合が組織されているのに産別などに加盟していない組合のこと。未組織とは、いまだ組合が結成されていないこと。
   
  【メーデー】
  毎年の5月1日、全世界の労働者が、団体の力と国際連帯の意思を示す統一行動日。1886年5月1日、アメリカ・シカゴで8時間労働制を要求するゼネストを記念し、1889年、第2インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を8時間労働制などを要求する「国際労働示威の日」とすることを決定した。第1回メーデーは1890年で、その後今日まで続いている。日本では、1920年、第1回メーデーが東京・上野公園で5000人の参加をもって開催され、第二次世界大戦をへて、1946年、17回メーデーから復活した。社会の安定化にともない「労働者の祭典」の色彩が強くなった。
   
 


や行
  【有給休暇(年次有給休暇)】
  一定の勤務日数をへた者に、週休日の他に毎年一定日数の休暇を与え、その賃金を保障する制度。労働基準法では、前6ヶ月の全労働日の8割以上出勤した者に権利が生じ、10労働日の有給休暇が与えられる。
   
  【有効求人倍率】
  労働市場における需要状況を総括的に示す指標のひとつ。公共職業安定所における新規学校卒業者を除いた有効求人件数を有効求職件数で除した比率。この率が1より大きいか小さいかで、労働市場の需要超過、供給超過の状態を知ることができる。
   
  【ユニオン・ショップ】
  労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しないものや組合から除名されたものを解雇することを義務づけられる。労組法(7条1号但し書)は、組合が従業員の過半数を占めている場合に限り、この協定を適法と認めている。
   
 


ら行
  【リフレッシュ休暇】
  勤続年数に応じて、長期連続休暇を付与する特別休暇制度。民間においては、功労的性格も含まれ、特別手当があわせて支給されることもある。
   
  【レイオフ】
  不況で操業を短縮する場合、企業側は労働組合との協約に従って、就業順位の遅いものから、将来の再雇用を約束して一時解雇する制度。再雇用する場合、就業順位の早いものから復職する。おもに米国で行われている。終身雇用制の日本型労使慣行では、なじまない制度とされている。雇用調整助成金の対象となっている一時帰休をレイオフということもあるが、こちらは雇用契約は継続している。
   
  【連合】
  「日本労働組合総連合会」の略称。1987年(昭和62)に民間主要単産を中心として発足した全日本民間労働組合連合会(この組織も「連合」と略称)に、89年、官公労組が加わって発足した日本最大のナショナル-センター。
   
  【労働安全衛生法】
  労働災害、職業病の増加に対応し、労働基準法の「安全・衛生」の部分を、独立拡充して災害防止策を強化するため、1972年4月に制定された。88年には中小企業、高齢者についての災害発生率の高さ、ストレスによる職場不適応などに対処する改正が行われた。1992年には、「快適な職場環境の形成」が盛りこまれ、個人差への配慮、不快なものにも対策するなどの改正が行われた。
   
  【労働基準法】
  略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障することを原則とし、戦後の民主化政策にもとづいて1974年に制定された。労基法制定の本旨は、(1)労働条件に一定の最適基準を設けて、それ以下への低下を防ぐ、(2)労働関係に残存する封建的慣行の除去、(3)職場生活以外への使用者の支配、介入の排除、の3点からなっている。
   
  【労働基本権】
  勤労権、団結権、団体交渉権、争議権を一括して労働基本権と呼ぶ。憲法では27条で勤労権、28条で団結権、団体交渉権、団体行動権が認められており、争議権は団体行動権に内包されるとの法律解釈が一般的である。
   
  【労働協約】
  労働条件その他について労働組合と使用者又は使用者団体との間に締結される協定。書面作成し両当事者の署名または記名押印が必要。この協定には債務的事項と規範的事項の二つがある。前者は労使双方とも互いに拘束されるもので、後者は賃金、労働時間などの労働条件のように労働者の待遇について個々の労働契約の基準となる事項である。労働協約は3年を超えて定めることはできない。
   
  【労働金庫(労金)】
  労働組合、生活協同組合その他労働者団体が組織する金融機関。労働金庫法(1953年制定)に基づいて、加入団体が行う福利共済活動資金や団体員の生活資金の貸し出しを主な義務としている。
   
  【労働組合法】
  労働者の基本権としての団体件の保護を目的して1946年3月1日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また正当な組合活動・争議行為の刑事・民事責任の面積を定めている。
   
  【労働権】
  労働能力と労働意欲をもっている者が、労働する機会を社会的に要求しうる権利のこと。憲法第27条1項は、「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定め、勤労権(労働権)を保障している。しかし、現実には、それを具体的に保障する法的措置はない。
   
  【労働災害】
  労働者が業務上負傷し、病気にかかり、または死亡する事故をいう。これが発生した場合には、労働基準法は使用者に被災害労働者に対する無過失の補償責任を負わせている。ただし、実際の補償は、使用者が加入強制する労災保険制度のよってなされている。建設業を中心とする旧来の労働災害のほかオフィス・オートメーション、VDU業務増、コンピューターリゼーションなどの技術革新は新しい災害(OA病、ハイテク労災)をうみだしている。
   
  【労働三法】
  労働関係を規制する三つの基本法、すなわち労働組合法、労働関係調整法、及び労働基準法の総称。
   
  【労働分配率】
  国、特定の産業、企業における所得または付加価値の総額に対する労働者の賃金の割合をいうが、算定方法はさまざまである。国民所得の総額に対する給与所得の割合でみると、ここ数年間70%台の後半を推移しており、むしろ低下する傾向にある。90%程度の西ドイツをはじめ欧米諸国との格差は縮まっていない。
   
  【ロックアウト】
  作業所閉鎖。労使間における労働関係についての紛争なり、意見の不一致を自己に有利に解決する手段として、使用者が一時的に作業所を閉鎖して、労働者の提供する労務の受領を拒否することをいう。使用者に許されたほとんど唯一の争議行為であり、怠業、部分ストに対抗して行われるのが通常である。
   
 


わ行
  【ワーキング・ホリデー制度】
  特定の国々と相互理解を深めることを目的に、日本と相手国内で双方の青少年が施行の費用を補う範囲内で働くことを認めあう制度。雇用問題に影響を与えないよう年齢などの制約がある。
   
  【ワーク・シェアリング】
  仕事の分かちあいのこと。失業者の多い経済の中で労働時間の短縮(時短)によって、より多くの労働者に職を保障しようという考えにもとづく。このなかには、1週あたりの時短の他に、高齢者の早期退職制度(生涯的な労働時間の短縮)や長期ボランティア休暇などいろいろな方法が含まれる。
1989年11月、労働省に設置された「ワーク・シェアリング政策に関する研究会報告」が発表された。これは最初に述べた意味の「短縮的な」ワーク・シェアリングはヨーロッパでも効果がなく日本でも必要がないとしている。しかし、経済成長の過程で、時間短縮を適切に行えば、消費拡大や省力投資による雇用拡大もありうるとしている。また、勤労者の多様な働き方を可能とするような、労働と余暇の配分のため、労働時間政策がとらえ直されるべきであるとも提唱した。
   
  【割増賃金】
  時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合に、使用者が所定の賃金に加算して、支払いを義務づけられる賃金をいう。連合・自治労では、国際基準に照らしても日本の現行2割5分以上の率は、極端に低く、その改善を強く求めている。休日労働については3割5分以上に改正された。
   
 
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